2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
まず、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び指導監督等について申し上げます。 厚生労働省は、令和二年度も、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と委託契約を締結しており、同指定法人は、事業計画に基づき活動を実施しました。指導監督の状況等については、配付の報告書のとおりです。
まず、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び指導監督等について申し上げます。 厚生労働省は、令和二年度も、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と委託契約を締結しており、同指定法人は、事業計画に基づき活動を実施しました。指導監督の状況等については、配付の報告書のとおりです。
○副大臣(笹川博義君) 本法案においては、市町村が分別収集したプラスチック製の容器包装とそれ以外の製品プラスチック等について、指定法人に一括して再商品化の委託をすることが可能となっております。 また、法案においては、市町村は、再商品化義務を負うものではないが、プラスチック資源全体について分別収集及び再商品化に必要な措置を講じるよう努めることというふうにされております。
厚生労働大臣指定法人のいのち支える自殺対策推進センターが昨年十月に発表をした緊急レポートでは、女性の自殺の背景には、経済生活の問題や勤務問題、DV被害や育児の悩みなど、様々な問題が潜んでいるんだということで、コロナ禍で自殺の要因になりかねない問題が深刻化、女性の自殺者数の増加に影響を与えている可能性があるんだと、こういうふうに指摘をしております。 大臣、この指摘をどのように受け止めていますか。
評価機能を有する指定法人、これを新たにつくるというか、新たにやるわけですよね。 そこで、これ、附則の第百七条に、厚生労働大臣は、当分の間、指定することができると、こういうふうになっているんですが、この当分の間というのはどういう意味でしょう。
○打越さく良君 厚生労働大臣指定法人のいのち支える自殺対策推進センターの緊急レポートでは、経済・生活問題を自殺増の背景の筆頭にしています。確かに、非正規雇用などの減少を考えるとそうではないかというふうにも思います。 厚生労働省としては、どのように原因、背景を捉えているか、教えてください。
また、厚生労働大臣の指定法人において自殺者数の動向に関する分析を進めているところであり、これらの結果も踏まえ、速やかに具体的な対策につなげていきたいと思います。 一人親家庭への支援など、子供の貧困問題についてお尋ねがありました。 一人親家庭については、経済的基盤が弱く、厳しい状況の中、今般の感染症の影響を受け、大きな困難が生じていると思います。
まず、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び指導監督等について申し上げます。 厚生労働省は、令和元年度も、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と委託契約を締結しており、同指定法人は、事業計画に基づき活動を実施しました。指導監督の状況等については、配付の報告書のとおりであります。
この際に扱う電子データは膨大な規模が想定されておりますので、このような電子データの処理を行うために、外部の指定法人に一元的にアウトソーシングをして効率化を図るということを考えております。
今回の法改正では、我が国においても5G用の周波数を確保するために、他の無線システムと柔軟かつダイナミックに周波数を共用することが必要になってくることから、電波法上の指定法人の業務にこのダイナミック周波数共用システムの運用業務を追加することが盛り込まれております。 そこで、この共用システムに関して伺いたいと思います。
このシステムの運用につきましては、指定法人である電波有効利用促進センター、これが実施することになっておりまして、一般社団法人電波産業会が指定をされております。 システムの運用に当たりましては、電波有効利用成長戦略懇談会、令和元年度のフォローアップ会合におきましての追加提言の中にこのようにございます。
このため、国の指定法人として中立性、公平性を有するセンター、これはマンション管理適正化推進センターでございますが、その特性を生かしまして、地方公共団体の要請に応じてマンション管理適正化推進センターが協力をするということを条文上位置付けたところでございます。
そういう意味では、このダイナミック共用システムの運用につきましては、実際に運用を行うARIBと言われている電波有効利用促進センターという指定法人、社団法人が担うことになっておりまして、そこが鍵になると思います。そして、その運営費は、一般の電波利用料ではなくて共用システムの利用料で賄われることになっているということであります。
この法律が施行された平成二十八年四月以降、同法によります指定法人の日本戦没者遺骨収集推進協会と一体となり、昨年度末までに、情報収集のための現地調査に延べ七十八回、遺骨収集に五十九回の派遣を行い、合わせて二千六百六十柱の御遺骨を収容し、日本にお帰りをいただいているところでございます。
まず第一に、IPAは、内閣サイバーセキュリティセンター、いわゆるNISCの委託を受けまして、既に独立行政法人や指定法人、公的な機関の情報システムのセキュリティー対策の評価を実施をしてきておりますので、そういう観点から、安全性評価の実務経験を持っております。
二〇一六年の法改正では、IPAは、内閣サイバーセキュリティ戦略本部から委託を受けて、独立行政法人と指定法人に対する監視を行うことになりました。 まず、梶山大臣に伺います。 政府機関を監視している内閣サイバーセキュリティセンター、NISCとIPAはどのように連携して監視活動を行っているんでしょうか。
○加藤国務大臣 今御指摘のメールについては、九月二十日に厚生労働省の担当者から指定法人の担当者に対して、九月に実施する予定であったロシア沿海地方での埋葬地調査が中止になったということの伝達の、かかるメールでございます。
まず、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び指導監督等について報告します。 厚生労働省は、平成三十年度も、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と委託契約を締結しており、指定法人は、事業計画に基づき活動を実施しました。指導監督の状況等については、配付の報告書のとおりです。
さらに、現在、令和二年四月の開業に向けて、ウポポイの管理運営を行う公益財団法人アイヌ民族文化財団、これは指定法人となっておりますけれども、この財団と一体となりまして、災害時対応に係る準備も進めているところでございます。
また、民族共生象徴空間に関し、適切な運営が図られるよう、指定法人に対する指導監督に努めること。 十 本法の施行後、本法の施行状況について適時適切に検討を行い、その結果に基づき得られた課題に関し、必要な措置を講ずること。なお、その際にはアイヌの人々の意見を十分踏まえること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族である旨を明記するとともに、アイヌ施策を策定し、実施する国及び地方公共団体の責務を定めること、 第二に、国による認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業実施のための交付金制度を創設する等の特別の措置を定めること、 第三に、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとしての民族共生象徴空間における国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園等の施設の管理業務を指定法人
また、民族共生象徴空間に関し、適切な運営が図られるよう指定法人に対する指導監督に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この委託費の内容につきましては、今後、本法案が成立後、指定法人と調整をするということになっておりまして、その内容等については今後の調整ということになります。
○和泉政府参考人 御指摘のとおり、本法案における指定法人におきましては、アイヌ文化振興法に基づく従来からのアイヌ文化振興等の業務に加えまして、ウポポイの管理業務が追加されることになります。したがって、新法に基づく業務を行うに当たりまして、財務状況も含めた指定法人の業務における透明性の確保がより一層求められるものと考えております。
一般、今、財団法人ですかね、になるときに、このままやっていっていいんだろうかということで、当時は、第三者の有識者で構成される経産省政策評価懇談会において、このまま指定法人を一つでやっていくのはやむを得ないという判断をいただいて、この試験機関が一者で、そしてこの省エネルギーセンターが受けるということが続いているわけでありますが、これが何か既得権のようなことにならないようにはよく注意をしていかなければいけませんし